石綿取扱い作業従事者特別教育

建築物の解体、改修工事における石綿等が吹き付けられている物における、除去作業を行う仕事をされている方が対象です。  この作業に従事する方は、「石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程」が定められています。
当研究会では、下記下欄の時間を延長し、特別教育修了後に修了試験を行い石綿障害予防に対する意識を習得して頂きます。 尚、この講習修了後に特別教育証を交付します。


石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程

科目 範囲 法廷時間 講習時間
石綿の有害性 石綿の性状、石綿による疾病の病理及び症状 0.5時間 1時間
石綿等の使用状況 石綿を含有する製品の種類及び用途
事前調査の方法
1時間 1時間
石綿等の粉塵の発散を抑制する為の措置 建築物又は工作物の解体等の作業方法
湿潤化の方法
作業場所の隔離の方法
その他石綿等の粉塵の発散を抑制する為の措置について必要な事項
1時間 1時間
保護具の使用方法 保護具の種類、性能、使用方法及び管理 0.5時間 1時間
その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
及び石綿障害予防規則中の関係条項
石綿等による健康障害を防止するため当該業務について必要な事項
1時間 1時間

石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第27条第2項の規定に基き、石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程を次のように定め、平成17年7月1日から適用する。

平成17・3・31 厚生労働省告示第132号
改正 平成18・2・16 厚生労働省告示第60号


講習時間と講習料について

コース(1名分) 受講料 テキスト代 合計(消費税含む)
5時間コース 9,301円 979円 10,280円

(令和6年1月1日改訂)

  • ※お申込は講習開始日の1週間前までにお願いいたします。
  • ※講習欠席の場合の受講料は受講日の前日までに申し出がない場合はお返し出来ませんのでご了承願います。

お振込先: 北洋銀行 中標津支店 普通預金口座 0442051
口座名義人: 技術能力開発研究会
※お振込み手数料はお客様のご負担でお願い申し上げます。


申込み方法

申込み方法 別紙申込み書に写真1枚、講習科目の一部免除を受けられる者であることを確認出来る運転免許証または、技能講習修了証の写しを必ず添付して申込み下さい。
証明写真は(3.5cm×2.5cm)1枚 ポラロイドでは受付できません。
証明写真は、会場でも撮影出来ます。(1枚カラー220円)
定員 定員は20名とさせて頂きます。申込みは講習日1週間前までですが、既に定員数に達している場合は、講習を受けることが出来ません。又、申込状況によっては、中止や日程の変更になることもありますので、お早めにお申込み下さい。
先にお電話でのご予約をお勧めいたします。
その他 講習に適した服装で来て下さい。また、筆記用具・計算機を使う講習もありますので、ご確認のうえ講習会場にお越し下さい。

※記入済みの申込書は郵送又は直接来校し提出してください。
郵送の場合は書類が届き次第、当校よりご連絡します。

郵送先 技術能力開発研究会
〒086-1037 北海道標津郡中標津町東37条南1丁目1番地
電話 0153-73-5542 / FAX 0153-72-0782

修了証について

講習修了後に修了試験を行い、合格者には「石綿取扱い作業従事者特別教育修了証」を交付致します。